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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本古武道振興会という。
(所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を会計担当者宅に置く。
(目的)
第3条 本会はわが国の伝統文化財であり武士道精神の発露である古武道の保存振興に務めるとともに生涯教育の一端を担い人間の品性資質の陶冶及び青少年の健全育成、体力増進に寄し、わが国の伝統文化を次世代に伝えていくことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 古武道各流派に関する調査研究
② 古武道各流派武術の錬磨及び普及
③ 流祖祭、各流形大会、講演会、講習会、展覧会等の開催
④ 流祖の顕彰、史跡の指定保存
⑤ 古武道に関する図書文献の募集及び出版
⑥ 古来の武器、武具の保存
⑦ 無形文化財としての認定等につき政府及び関係機関への申請並びに建議
⑧ 学校、その他への古武道の普及奨励
⑨ 会報の発行
⑩ その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は次の区分によるものとする。
① 代表会員 当該古武道流派継承の本にある者で、日本国籍を有する者または日本国内に住所を有する者
② 流派会員 代表会員から一門として申請されて当会所定の会員登録簿に記載された者
③ 特別会員 会費として細則規定による年額を納入する者
④ 名誉会員 本会の事業に関して特に功労があった者または細則規定の金額を寄付した者
2 代表会員は入会時に細則規定の流派登録料を納入するものとする。
会員は登録料を納入した流派以外の演武をすること、名称を名乗ることができない。
3 代表会員及び流派会員は会費として細則規定の年額を納入する外、別に入会時に細則規定の入会金を納入するものとする。
4 会員にして会費を2年超えて納入しない者、1年以上所在不明の者及び流派会員で第5条第1項第2号に規定する会員登録名簿から削除された者は退会したものとする。
(入会)
第6条 代表会員になろうとするものは、理事2名以上の推薦により入会申込書を提出し、審査担当常任理事の調査結果をふまえた常任理事会の承認を経なければならない。
2 前項記載の入会申込書は、次の各項目等につき説明し、かつ、資料を添付しなければならない。推薦状及び入会申込書については細則で定める。
① 流派の成立から当代までの伝承・系譜
② 先代から申込者に対する流派の免許・伝書等の授与
③ 申込者の入門から現在までの修業内容
④ 第5条1項1号に該当する旨
3 明治以降に成立した流派及び復元された流派の入会は原則として認めない。
4 江戸時代以前から併伝(単なる併修を含まない)された流派は之を併せて単一の流派とみなす。
5 特別会員、名誉会員は理事1名以上の推薦により常任理事会の承認を経たものとする。
(代表会員の受継)
第7条 代表会員の資格は、第5条1項1号の要件を満たす他の者が受継ぐことができる。
2 前項の場合は、受継届を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。受継届については細則で定める。
3 受継届には次の項目等を説明し、かつ、資料を添付しなければならない。
① 現代表会員から受継者に対する流派の免許・伝書等の授与
② 受継者の入門から現在までの修業内容
③ 第5条1項1号に該当する旨
(会員の処分)
第8条 会員に本会の名誉を毀損し又は本会の趣旨目的に反する行動があったとき、会長は常任理事会の議決を経て除名その他の処分をすることができる。
(役員)
第9条
① 会長1名、副会長3名以内
② 事務局長1名
③ 常任理事 理事の中より数名
④ 理事 代表会員の中より複数名
⑤ 監事 若干名
⑥ 評議員 代表会員の中より若干名
(役員の選任)
第10条 役員の選任は次の各号による。但し、監事は他の役員を兼ねることはできない。
① 会長、副会長は常任理事の互選とする。
② 常任理事は理事会において選任する。
③ 事務局長は常任理事会において常任理事の中から選任する。
④ 理事及び監事は評議会において選任する。
⑤ 評議員は会長が委嘱する。
2 前項第1号に定める互選は、全常任理事各人の最終意思を確認の上、その過半数によって決する。
3 次期役員の選任時期は改選の年の各号による。
① 評議員は1月中を常例とする。
② その他の役員は2月中を常例とする。
4 次期役員の選任は評議員による次期理事選任に始まり、各次期役員による各会議によりなされる。
(役員の職務)
第11条 会長は会務を総理して本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し会長事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3 事務局長は事務局を総括し会長の命を受け本会の総務を担当する。
4 常任理事は常任理事会を組織し事案の審議に当たるとともに会長を補佐し、所掌事務ある場合はこれを担当する。
5 理事は理事会を組織し本規約に定める事項を行う外、会長の指示により重要な事項を処理する。
6 監事は本会の会計を監査する。
7 評議員は評議会を組織し本規約に定める事項を行う外、全ての役員及び会議の諮問に応じ、かつすべての会議に出席して意見を述べることができる。
(会計担当者・会計確認者)
第11条の2 会計担当者は、本会の資産及び会計を管理する。会計確認者は、半年毎に金融機関通帳の入出金残高を確認し、また、10万円を超える大口出金伝票を確認する。
2 会計担当者、会計確認者は、理事会において予算・決算の内容説明を行う。また、半年毎に1回常任理事会において内容報告を行い、適宜、会長、副会長、常任理事会と連絡を取る。
3 会計担当者、会計確認者は、会長が理事又は常任理事の中からこれを選任する。会計担当者は、原則として前期の会計確認者が就任するものとし、前期の会計確認者が不在の場合や承諾がない場合又は心身の故障等により支障がある場合は、会長が理事又は常任理事の中からこれを選任する。会計担当者及び会計確認者の任期は1期、3年を限度とし、会計担当者と会計確認者、あるいは会計確認者と会計担当者を連続して2期、6年までの任期を限度とする。
4 会計担当者及び会計確認者の任期は役員の任期に準じ、役員の改選時に選任する。任期の途中にて会計担当者又は会計確認者が変更された場合、後任の任期は、前任の任期の残期間とする。
(役員の任期及び理事の年齢)
第12条 役員の任期は3年とし、評議員はその選任時より次期評議員の選任時迄、その他の役員は4月1日より3月31日迄とする。但し、いずれも再任を妨げず、又、任期途中に就任した役員の任期は、その任期の残存期間とする。
2 理事はその任期の開始時に満80歳未満の者でなければならない。
(職務継続)
第13条 役員は任期終了の場合と雖も後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(顧問及び参与)
第14条 会長は顧問及び参与を委嘱することができる。
2 顧問及び参与は会長の諮問に応じ又は重要事項につき意見を述べることができる。
3 参与は古武道に関して著書、論文等で業績の有る者の中から選任する。
第4章 会議
(会議)
第15条 会議は常任理事会、理事会及び評議会とする。
(招集)
第16条 常任理事会及び理事会は会長が随時之を招集する。
2 評議会は、会長又は各会議において必要と認めるとき又は評議員の3分の1以上の請求があるとき、会長が之を招集する。
3 会議を招集するには開会1週間以上前に日時、場所及び議事事項を各員に通知しなければならない。但し緊急の必要がある場合はこのかぎりでない。
(議長)
第17条 各会議の議長は会長が之をつとめる。会長不在の場合は副会長が、副会長も不在の場合は事務局長が議長となる。
(決議)
第18条 会議の議決は出席者の過半数の同意を以て決する。可否同数のときは議長が之を決する。
2 常任理事会及び理事会に於いて会長が議長の場合のみ、会長は役員として前項の議決に加わることができ、更に議長として決済をする。
3 会議に出席できない役員は予め通知された事項につき書面を以て評決をなし又は他の当該会議への出席者を以て代理人とすることができる。この場合は出席したものとみなす。
(書面決議)
第19条 会長は軽易な事項又は急施を要する事項については書面を送付して賛否を求め会議に代えることができる。
(実費供与)
第20条 会議への出席など会務のために必要な交通費、宿泊費、その他の費用は、細則ないし常任理事の承認により、原則として実費を支給する。
第5章 資産及び会計
(資産)
第21条 本会の資産は次に掲げるもので構成する。
① 会費
② 寄付金
③ 本会の事業又は資産より生ずる収益
④ その他の収入
(経費)
第22条 本会の経費は会費,寄付金及び事業による収入、その他で賄う。
(資産の保管)
第23条 本会の資産は常任理事会において議決した方法を以て会長が之を保管する。
(余剰金)
第24条 年度末において余剰金を生じたときは,理事会の議決を経てその全部若しくは一部を翌年度に繰り越すか又は積立金として積み立てるものとする。
(予算決算)
第25条 本会の予算は年度開始前に理事会の承認を受けることを要し、決算は年度終了後に監事の意見を付して理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(閲覧)
第27条 本会の事業及び決算に関して、会員はいつでも書類を閲覧することができる。
第6章 雑則
(細則)
第28条 本規約の施行について必要な細則は常任理事会の議決を経て会長が定める。
(規約改正)
第29条 本規約の改正は常任理事会の議決による。
(書類保存)
第30条 会議議事録および会計に関する書類その他の重要書類は10年間事務局において保存する。
(委任事項)
第31条 会長は本会を代表して委任弁護士、委任税理士と委任契約を締結する。
2 委任弁護士は、当会の抱える法律問題について意見を述べる。委任税理士は、年度終了後の決算において監事を第3者として補佐する。
日本古武道振興会細則
(年会費等の金額・規約第5条)
第1条 規約第5条の年会費等については次の各号のとおりとする。
① 代表会員 | 年 額 | 3,000円 |
---|---|---|
② 流派会員 | 年 額 | 3,000円 |
③ 特別会員 | 年 額 | 10,000円 |
④ 名誉会員 | 寄付金 | 100,000円 |
⑤ 新入会流派の登録料 | 50,000円 | |
⑥ 代表会員及び流派会員の入会金 | 5,000円 |
(入会申込書及び推薦状・規約第6条)
第2条 入会申込書は添付書式(1)によるものとする。
2 推薦状は添付書式(2)によるものとする。
(受継届・規約第7条)
第3条 受継届は添付書式(3)によるものとする。
(流派代表者肩書変更申請書)
第4条 流派代表者肩書変更申請書は添付書式(4)によるものとする。
(運営支援手当・規約第4条)
第1条 規約第4条に相当する当会主催の演武大会等において運営を支援する流派会員に、1日当たり2千円の手当をフルネーム等を自署した所定の領収書と引き換えに支給する。
制定施行、昭和53年11月3日
改正施行、平成14年12月10日、平成29年5月28日、令和2年5月29日(第2条修正、第11条の2追加)、令和3年2月21日(第31条追加、細則第2条、書式(1)、第3条、書式(3)の修正、第4条、書式(4)追加)、令和5年9月9日運営支援手当追加
以上